内部統制システムに関する基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定める。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、一層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用を実施していくものとする。
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令、定款等の遵守した企業活動を目的として、親会社である株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)の制定した、ジャックス並びにその子会社(以下「ジャックスグループ」という)に適用される「倫理・行動規範」等を取締役自らが率先垂範するとともに、会社の基本姿勢を明確にし、その周知を図る。
(2)企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、不当要求を拒絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係を遮断する。
(3)取締役会により取締役の職務の執行を監督する。
(4)ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「コンプライアンス基本規程」に基づき社会的信頼を維持、向上する行動によりコンプライアンス体制を整備・推進する。 - 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で管理するとともに情報種別に応じ、定められた期間、保存する。
(2)これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。 - 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「リスクマネジメント基本規程」に基づき、事業上のリスクを認識しリスクの評価・管理等を行い、定期的にジャックスに報告を行う体制を整備することにより、当社におけるリスク管理体制の有効性を確保する。
(2)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、直ちに取締役を招集し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を最小限にとどめる。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、経営に関する重要な決定を迅速に行うとともに、取締役を監督する。取締役は、業務に関する重要事項について、関係法令、社内規程、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について取締役会に報告する。
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「倫理・行動規範」等を記載した「J-Navi」を全役職員に周知し、会社の基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。
(2)「組織・職制・職務分掌規程」及び「職務決裁権限規程」により、職務の範囲や権限を定め、適切な牽制が機能する体制とする。 - 当社並びにジャックス及びジャックスグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)ジャックスグループに適用される「国内関係会社管理規程」その他関連規程に基づいて、定期的にジャックスへ経営状況等の報告を行う。また、事業に関する重要事項及びリスク発生時は、随時ジャックスに報告、協議を行い、又は承認を求める。
(2)企業倫理の確立、法令、定款及び社内規程の遵守体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備等についてジャックスと連携を行うほか、ジャックス監査室による定期的な内部監査を受け、業務の適正を確保する。
(3)当社とジャックス及びジャックスグループ各社との取引条件が、第三者との取引条件と比較して著しく不利益に、また恣意的にならないようにし、必要に応じて専門家に確認する。
(4)内部通報制度(ホットライン)は、ジャックスがジャックスグループ共用のものとして設置したものを利用するものとし、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(5)財務報告の信頼性を確保するため、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築する。
(6)当社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象が発覚した場合、速やかにコンプライアンス等担当者を通じて取締役に報告するとともに、ジャックスの本部所管部署及びリスク統括部門に報告する体制とする。
(7)ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等防止基本規程」等に則り、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に利用されることを未然に防止する体制とする。 - 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)監査役監査の実効性を確保するために、取締役及び使用人等が当社の監査役に報告を行う体制とする。
(2)監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人等に対して報告を求めることができる。
(3)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制とする。 - その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
(1)監査役が代表取締役社長に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
(2)代表取締役社長は監査役と定期的に会議を開催し、監査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。
(3)監査役がジャックス及びジャックスグループ各社の監査役と円滑に連携できる体制とする。
(4)監査役が職務の執行のため生ずる費用の支払いは、監査役の請求等に従い円滑に行う体制とする。